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2023/12/15

税制改正大綱 工事契約印紙税特例3年延長

 自民・公明両党は、2024年度の与党税制改正大綱を決定した。国土交通省関係のうち建設業に関わる改正では、建設工事などのコストを抑制し、建設投資の促進や、不動産取引の活性化につなげるため、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置を3年間延長し、新たな措置期限を27年3月31日とした。8月の税制改正要望では、2年間の延長を求めていたが、財務当局と調整し、さらに1年延ばした。
 工事請負契約書と不動産譲渡契約書には、契約金額に応じて印紙税が課税される。ただ、建設業特有の重層下請け構造の中で、印紙税が元請けから下位下請けに多段階で課税される他、不動産流通段階でも課税され、最終的にエンドユーザーの契約金額に転嫁されてしまうという、仕組み上の欠点が見られる。
 そこで国交省は、23年度末を期限に、契約額に応じて20〜50%軽減する特例措置を継続。税制面から建設投資の促進、不動産取引の活性化を後押ししてきた。
 例えば1000万円超5000万円以下では、本来2万円の印紙税が課税される。特例措置ではこの契約金額帯の負担を50%軽減しているため課税額は1万円となる。
 建設業関係ではこの他、建設機械を対象とした、軽油引取税の課税免除の特例措置の延長も決めた。とび・土工工事業者がとび・土工コンクリート工事現場で、杭打ちや杭抜き、掘削、運搬に使用する建設機械を動かすための軽油を購入した場合、軽油引取税の課税を免除される。
 資本金1000万円未満の中小建設業者では、近年1社当たり250万円程度の課税免除を受けているとされる。
 こうした現状を踏まえ、国交省は、特例措置を廃止した場合、特に専門工事を含む中小建設業者の経営に響き、ひいては工事全体の遅延リスクが高まる恐れがあると判断。措置期限をさらに3年間延長することとした。延長期限は27年3月31日。

提供:建通新聞社