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2024/02/20

都市緑地の評価制度 敷地要件は原則0・5f以上

 国土交通省は、民間事業者らによる都市緑地整備の取り組みを評価・認証する制度について、原則0・5f以上の敷地でその2割以上が緑地の場合に対象とする規模要件案をまとめた。2月16日に開いた「民間投資による良質な都市緑地の確保に向けた評価の基準に関する有識者会議」で提示。規模要件の他、複数の緑地を一括して申請する場合の要件案も示した。6〜8月ごろにトライアル審査を実施し、評価基準を固め、来夏に制度の大枠を示す。
 規模要件案によると、評価の対象とするのは、敷地面積が原則0・5f以上で、このうち緑地が2割以上(緑地面積1000平方b以上)を占めている事業。評価された緑地は、緑地割合が3割以上を最上位ランクの「AAA」、2〜3割を「AA」「A」に分け、認定する。このうち緑地割合が3割以上の取り組みにインセンティブを与える仕組みを想定している。
 評価された事業者には、財政支援や技術的助言・専門家派遣支援といったインセンティブを与える。不動産分野のESG投資の指標となっている「GRESB」や、環境省の自然共生サイトなど他の認証制度と連動できるメリットも設けるとしている。
 緑地面積については、面的に広がりを創出する観点から、複数の緑地で申請することも可能とした。その際、個々の緑地面積は300平方b以上とし、合計緑地面積が1000平方b以上を満たすことなどを規模要件とした。
 複数の緑地を対象に申請する場合は、@複数の緑地が一つの街区内にあるA複数の街区にまたがっているが、緑地間の距離が250b以内にあるB複数の街区にまたがり、緑地間の距離が250bを超えているが、植栽や緑道で動植物種の円滑な移動の機会が確保されている―などの要件を求める。
 評価・認証は、国が認可した第3者機関で行う。
 評価基準を固めるためプのレトライアル審査は、都内の「大手町の森」と「駿河台緑地」の2カ所で実施済み。
 同制度では、都市緑地を確保するため、地域の価値向上につながる、社会的なインパクトが高い事業の効果を見える化し、評価する。これにより、特に民間事業者の意欲を高め、良質な都市緑地の創出へさらなる投資を呼び込む狙いがある。

提供:建通新聞社