排他的経済水域(EEZ)での洋上風力発電設置を推進するための改正再エネ海域利用法が、6月3日の衆院本会議で可決、成立した。2030年までに1000万`h、40年までに3000〜4500万`hの案件を形成するため、内水・領海だけでなくEEZに洋上風力発電を設置する際のルールを新たに追加した。
再エネ海域利用法では、沿岸から12海里(約22`)圏内の内水・領海に「促進区域」を設定し、洋上風力発電の設置を推進していた。今後の洋上風力発電の導入拡大に向け、沿岸から200海里(約370`)圏内のEEZでの設置ルール定めた。
改正法では、経済産業省が洋上風力発電の設置に自然的条件が適合する区域を「募集区域」として指定する仕組みを構築。その上、募集区域以外での設置を禁止する。
洋上風力発電の設置事業者は、設置したい募集区域の場所や、事業計画案を提出し、経産省と国土交通省から仮許可を受ける。仮許可後、利害関係者などと協議会を組織し、発電事業の実施を検討する。検討結果が許可基準に達していれば、正式に設置事業者として許可される。
環境アセスメントの方法も見直す。促進区域と募集区域を指定するときに、環境省が環境アセスを実施。事業者が環境影響評価法に基づいて実施する環境アセスは、手続きを一部免除する。促進区域では環境アセスの配慮書と方法書手続き、募集区域では方法書手続きを適用しない。
施行時期は、法律の公布から1年以内。
提供:建通新聞社