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中央ニュース

2026/03/05

材料費、労務費の無記載は4月から入札無効 直轄の工事費内訳書

 国土交通省は、4月1日以降に入札手続きを行う直轄工事で受注者が提出する工事費内訳書に材料費や労務費、建設業退職金共済掛金、安全衛生経費が記載されていなかった場合、原則的に無効な入札として取り扱う。これらの経費の計上が難しい場合は「算出不能」としたり、「一部のみ計上」と明示した上で記載するよう求めている。
 改正建設業法では、材料費と労務費に加え、法定福利費と建退共掛金、安全衛生経費を「適正な施工に不可欠な経費」と位置付け、建設業者に対して見積書で内訳明示する努力義務を課した。さらに、公共工事については改正入札契約適正化法に基づき、これらを明示した入札金額内訳書の提出を義務化した。
 改正法は昨年12月に既に施行されている。国交省は新年度に合わせ、改めて記載の徹底を求めるとともに、不記載の場合の取り扱いを明確にした。3月31日までは暫定的な措置として、記載がなくとも入札を無効にはしない。
 内訳明示の義務を課している費用のうち、材料費と労務費、建退共掛金、安衛経費について、全てを計上できない場合は「算出不能」「計上不可」などと記載する。一部のみ計上できない場合は計上可能な分のみ記載した上で、「一部のみ計上」などを付記するよう求める。
 こうした取り扱いは、材料費や労務費を一体の取引価格で把握して積算する市場単価方式や標準単価方式を活用している場合に限って認める。これらの方式では、個別に材料費や労務費を算出することが困難なためだ。また、これまでも明示を求めてきた法定福利費については、引き続き内訳書の中で計上する。
 記載漏れや様式間違いにより、内訳額の欄がなかったり、内訳額の欄に記載がなかったりする場合、原則として入札を無効とする。内訳書に記載する材料費や労務費が通常必要とされる額を下回ると、ダンピングと見なされる恐れもある。国交省は、技能者の処遇改善の原資を確保するためにも、適正額の記載を促していく。

提供:建通新聞社