厚生労働省は3月13日、無人運転の安全確保に関する専門家検討会を開き、今後の検討事項を整理した。4月以降、機械を無人または遠隔で動かす前提条件となる「無人区画」を定義付けた上で、現場で機械を使用する事業者とメーカーが無人機械の接触・衝突防止などのために講じるべき労働災害防止措置を検討する。
建設業や林業などの関連団体に対するヒアリングの結果を踏まえ、機械使用事業者とメーカーが講じるべき措置として、他の機械・周辺作業者との接触・衝突防止措置、機械トラブル時の安全確保措置、運転操作性の確保、運転技能の確認などに大別。それぞれの措置を具体化するための論点をまとめた。
接触・衝突防止については、機械使用事業者が講じるべき措置を検討するに当たり、禁止措置と機械側の対策とのバランスが重要となる。無人区画での機械駆動を前提とするため、機械の周辺を立ち入り禁止区画に指定する方法とその信頼性の担保も必要となる。
機械のトラブル時の安全確保については、停止した機械を安全に再起動する方法や、遠隔地で機械を動かす運転者に危険を知らせる方法、機械の復旧作業を実施する者の要件・権限などが論点となる。
この他、自律的に動く無人運転機械に特定自主検査を行う際の項目・検査方法、遠隔で動く有人運転機械の運転に求められる知識・技能、現行の労働安全衛生法令の中で無人建機の運転に不要な措置なども確認する。
また、検討会では、各論点について議論する前段階として、無人区画の定義を検討。厚労省は、「区画内への人の立ち入り制限と区画外への機械の暴走防止が実現された状態」と定義。その信頼性レベルに応じ、必要な措置を検討するとの方針を示した。ただ、有識者からは、人の立ち入りや機械の暴走が発生した後の影響・リスクも考慮すべきとの意見も上がっている。
提供:建通新聞社