国土交通省の調査によると、契約後に資材価格が高騰した工事で、発注者と交渉した元請けの50・4%が価格変更が認められたと回答した。このうち8・2%は交渉した価格の全額の変更が認められている。「交渉を要する工事がなかった」との回答も40・7%あり、交渉した元請けの大半が価格変更を実現させた結果が出ている。
国土交通省の「2025年度下請取引等実態調査」で、建設業許可業者1万7756者の回答を集計した。
物価上昇が長期化する中、建設業法には資材価格の高騰や労務の供給不足が発生した際、請負代金・工期を適正に変更する価格転嫁協議の円滑化ルールが整えられた。受注者が契約前に「おそれ情報」を通知することや、交渉の申し出があった注文者が誠実に協議に応じる努力義務(公共発注者は義務)が課されている。
調査結果によると、価格の変更交渉を行った際の発注者の対応として、「全額価格の変更が認められた」が8・2%、「妥当と判断できる程度価格の変更が認められた」が42・2%となり、価格変更を交渉した元請けの半数以上が価格変更に応じてもらっている。
ただ、変更協議を要請した場合の発注者の対応として、「協議に応じてもらえなかったことがある」との回答も7・9%あった。
調査では、価格変更が認められなかった理由についても聞いた。発注者と協議した結果として、「予算の都合により応じられなかったため」が回答者の76・8%を占めており、著しい価格上昇が変更協議にも影響を及ぼしている。このほか、「発注者が変更価格の根拠を認めなかったため」の40・3%、「交渉が長引き工事が完了したため」の9・5%が続いた。
提供:建通新聞社