国土交通省は、特定の1者を除いて競争参加者がいない状況が常態化しているような直轄工事を対象に、参加者確認の手続きを前提に随意契約を可能とする「参加者確認型随意契約方式」を活用する。既に一部の地方整備局は、同様の発注手法を取り入れており、手続きを整備した上で全国展開する。24時間体制での対応が求められる地域インフラの維持工事での活用が見込まれるという。
これまでも、特殊な技術や設備が不可欠な業務について、参加者の有無を確認した上で随意契約の採用を可能としてきた。北陸や中部、近畿、九州の地整は、機械設備工事や維持工事など一部の工事で、会計法の範囲内で準用している。
2024年の品確法改正では、競争が存在しないことを確認した上で随意契約が可能となることを新たに規定した。工事に必要な技術や設備、体制の制約を背景として、地域内で受注を希望する事業者が限られる場合が対象となる。
品確法の運用指針では、具体的な適用イメージとして、参加者が限定された地域での▽24時間体制で速やかな対応が求められる維持工事▽高度な技術や特殊な設備が必要で、特定の事業者しか実施が困難な機械設備の点検・修繕・更新―などを例示した。
国交省は、品確法に基づく参加者確認型随意契約方式のルール化を検討する。基本的な手続きとしては、過去に発注した同一内容の工事に特定の1者しか参加しておらず、さらに1者応札の状況が続いている案件などを対象に、適用工事の候補を決める。総合評価審査委員会などで対象案件とともに、受注者候補も選定する。
案件ごとに必要な技術・設備や体制、受注者となることが見込まれる者の存在を明示した上で公募手続きを行い、当初の受注者見込み以外の参加がなければ随意契約の手続きを進める。他の参加希望者があれば、一般競争による通常の工事発注手続きに移行する。
手続きをまとめ、ルール化した上で地整などに通知を発出する。調査・測量・設計などの業務にも適用可能とする。
提供:建通新聞社