トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2026/05/11

直轄港湾工事の猛暑対策 工期延長時に追加費用支払い

 国土交通省は、2026年度に実施する港湾・海岸工事のうち、WBGT値(暑さ指数)が31以上の「猛暑時間」の作業を伴う工事について、工期延長時の追加費用の支払いを試行する。26年度に新たに契約する工事と、すでに契約済みの工事のいずれも対象となる。
 国交省のまとめによると、25年度の港湾空港関係の直轄工事・業務での熱中症患者数は、前年度比4人減の24人。事業者に、熱中症のおそれのある労働者の早期発見・対処を義務付ける改正労働安全衛生規則が施行されたこともあり、患者数が減少したものの、特に若年層で熱中症の発生は多く、現場の対策を強化する。
 試行では、猛暑時間の作業中断によって工期が延びたことにより、追加で必要となった人件費や作業船の拘束費について、発注者が追加の費用支払いの協議に応じる。
 協議に当たり、受注者は、本体工や消波ブロック工などの工種ごとに、猛暑時間に作業した記録を発注者に書面で提出する。発注者はこの書類を基に、猛暑時間で作業時間が減少した割合「作業回避補正率」を設定し、止水版の取り付けなどの積算要素と掛け合わせることで、追加の費用を算出する。
 26年度からは、港湾関連の設計・測量業務の熱中症対策も強化する。現状は、通気性の良い安全チョッキや経口補水液などの作業員個人に対する熱中症対策費用は、間接原価や間接測量費の率分で費用を計上している。今後は、作業場用の大型扇風機や遮光ネット、ドライミスト発生器具といった熱中症対策施設・設備に関して、別途で費用を積み上げ計上する。
 この他、これまで工事のみに適用していた、猛暑時間に作業を中断した場合の工期の延長協議規定を業務にも拡大する。委託期間内の総猛暑時間を8時間(1日の作業時間)で割った「猛暑日日数」を協議対象とする。

提供:建通新聞社