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中央ニュース

2026/05/13

BIM図面審査申請を協議 3,000u以上の新築設計

 国土交通省は2026年度から、官庁営繕事業で延べ3000平方b以上の新築設計業務を対象に、原則としてBIM図面審査の申請について受発注者協議を行う。4月から建築確認申請時にBIMを活用する「BIM図面審査」の受け付けが始まったことを受け、官庁営繕事業でも対応する。
 延べ面積が3000平方b以上の場合でもBIM図面審査を一律に義務とはせず、申請内容について受発注者協議することとした。申請の有無や、BIM図面審査を行う場合の申請先、申請対象とする設計成果の内容などについて協議する。
 あくまで、BIM図面審査は生産性向上のツールと位置付け、有効な活用例を蓄積する。具体的には意匠など、設計内容の一部に絞ってBIM図面審査を活用することなども考えられるという。
 BIM図面審査では、申請者がBIMデータから出力した共通のファイルフォーマットに基づくデータと、PDF形式の図書を審査期間に提出する。審査期間による図面間の整合性確認といった負担が軽減され、審査期間の短縮が見込まれる。「建築確認用CDE(共通データ環境)」を介して申請するため、指定確認検査機関の窓口に出向かなくてもよくなる他、設計図書の修正もオンラインで完結する。
 官庁営繕事業では、全ての新築設計業務について、BIM活用の発注者情報要件(EIR)を適用している。延べ3000平方b以上の新築設計業務の場合、建築物の外観・内観の一部の提示や、一般図など実施設計図書の作成がBIM活用の指定を受けている。
 この他、推奨項目には設計条件と設計図書の整合正確認や、基本設計段階での整備計画の検討、概算工事費の算出、基本設計図書(一部)の作成、実施設計図書(詳細図)の作成などがある。また、これら以外の項目についても、受注者の判断でBIMの活用を認める。受注者はEIRを踏まえた実行計画書を作成し、BIM活用を推進する。
 設計段階で作成したBIMデータは、BIM伝達会議を経て工事受注者に貸与する。設計・施工の各段階でBIMの有効活用を進め、生産性向上につなげる。

提供:建通新聞社