厚生労働省、法務省、外務省、警察庁は、タイの労働省との間で、2027年度に始まる育成就労制度に関する協力覚書(MOC)に合意した。育成就労制度のMOCを作成するのは、今回が初めてとなる。両国は、育成就労外国人の保護と育成就労制度の適正な運用を目指す。
MOCには、日本とタイが果たすべき責務、育成就労外国人の待遇、監理支援機関の許可基準、育成就労計画の認定基準などが盛り込まれた。MOCに合意したことにより、タイ政府がリストアップした認定送出機関と、認定送出機関から送り出される育成就労外国人は、推薦状が不要となる。
日本は、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定を行い、許可・認定が取り消された場合は、タイ側に通知する。タイは不適切な育成就労実施者を通報することが可能で、通報を受けた場合、日本は適切に対処する必要がある。
タイは、育成就労外国人の選考と配置に向けたガイドラインを準備する他、就労期間を終えて帰国した育成就労外国人に関する調査に協力する。育成就労の対象者が犯罪歴の有無に関する公的文書を取得できるような措置も講じる。
また、雇用契約の締結前には育成就労外国人に対して日本の労働条件を説明することとし、労働基準法や労働安全衛生法などの適用や、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いの禁止などについても情報を周知する。
提供:建通新聞社