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2009/06/10

厚生労働省 労働安全衛生法令と作業環境測定法に基づく免許試験制度を全面的に見直しへ

 厚生労働省は、労働安全衛生法令と作業環境測定法に基づく免許試験制度を全面的に見直す。安衛法令に基づく移動式クレーン運転士などの免許試験と労働安全・労働衛生コンサルタント試験、作業環境測定法に基づく第一種・第二種作業環境測定士試験が対象。平野敏右千葉科学大学学長を座長とする検討会を6月16日に設置、2010年3月末をめどに検討結果をまとめ、11年度中にも関係法令を改正する。
 労働安全衛生法は、一定の資格を有する者が特定の危険・有害業務に従事するよう求めており、クレーン・デリック運転士や衛生管理者などは、都道府県労働局長の免許が必要とされている。
 また、これらの免許を取得するには、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関である「財団法人安全衛生技術試験協会」が行う試験に合格する必要がある。
 しかし、試験の中には年間受験者が100人を下回るものがある。また、実技試験の特殊設備の確保が困難になるケースなどの問題も発生。全国7カ所の安全衛生技術センターで実技試験を実施することの是非や収支均衡の観点から試験手数料も課題となっている。
 このため、検討会では受験資格や免許の種類と区分など現在の試験制度全般について点検。受験者の視点に立った合理的な試験制度の在り方について検討する。
 見直しの対象となる現行法令に基づく資格試験は次の通り。
 ▽特急ボイラー技士▽一級ボイラー技士▽二級ボイラー技士▽特別ボイラー溶接士▽普通ボイラー溶接士▽ボイラー整備士▽クレーン・デリック運転士(限定なし)▽同(クレーン限定)▽同(床上運転式クレーン限定)▽同(クレーン限定解除)▽同(床上限定解除)▽同(デリック限定解除)▽移動式クレーン運転士▽揚貨装置運転士▽発破技士▽ガス溶接主任者▽林業架線作業主任者▽第一種・第二種衛生管理者▽高圧室内作業主任者▽エックス線作業主任者▽ガンマ線透過写真撮影作業主任者▽潜水士▽第一種・第二種作業環境測定士▽労働安全・労働衛生コンサルタント
提供:建通新聞社