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2009/09/14

国交省 住宅瑕疵担保履行法施行を見据え宅建業者の監督処分基準改定案まとめ

 国土交通省は、宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準の改定案をまとめた。10月1日から施行する住宅瑕疵担保履行法に違反した場合の業務停止基準を明確化することが柱で、基準日までに保証金の供託や保険加入を行っていない場合には7日間の業務停止となる。10月16日から適用を開始する。
 住宅瑕疵担保履行法は新築住宅を供給する際、宅地建物取引業者や建設業者に保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を義務付けるもの。10月1日以降に引き渡す新築住宅に対し、年2回の基準日までに資力確保措置を講じておく必要がある。
 今回の改定案では、この法律に違反した場合の標準的な業務停止期間を追加する。具体的には▽基準日に保証金の供託(保険加入を含む)していない場合は7日間▽基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降に新築住宅の売買契約を締結した場合は10日間―などとする。

提供:建通新聞社