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2009/09/28

住宅瑕疵担保履行法 消費者の認知度は低水準 国交省調べ

 住宅瑕疵担保履行法に対する消費者の認知度は全体の1割にも満たないという調査結果を国土交通省がまとめた。「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」との回答を含めても、その割合は約3割にとどまった。同法を知っている層に住宅取得時期への影響を尋ねたところ、「法律の適用を受ける10月1日以降に引き渡しの物件を選ぶ」との回答が最多となった。
 この調査は、無作為抽出した20歳以上の男女を対象として8月に電話による聞き取りを実施し、3196人から回答を得た。
 それによると、同法について「知っている」割合は9・9%、「聞いたことがあるが、詳しくは知らない」は22・1%となり、「聞いたことがない」が66・9%を占めた。
 同法を知っている(「聞いたことがない」以外)と回答した層でも、「施行日が10月1日である」ことは17・4%、「保険に加入した住宅は、トラブルの際に弁護士によるサポートを受けることができる」ことは33・6%しか知らなかった。
 法律の施行に際しての不安や疑問を複数回答で尋ねてみると、「どんな欠陥であれば保険金や補償金が受け取れるか分からない」との回答が48・3%で最も多く、「自分が買う家が保険や供託を行っているかは、どう確認すればいいのか」が43・3%、「住宅の欠陥が見つかった場合に、どのようにこの制度を利用すればいいか分からない」が41・6%で続いた。

提供:建通新聞社