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2009/09/28

住宅瑕疵担保履行法 建設業者・宅建業者の認知度調査結果 賃貸物件に対する認知が不足 国交省

 国土交通省は、10月1日から本格施行となる住宅瑕疵担保履行法の浸透度調査結果をまとめた。建設業者や宅地建物取引業者に対する調査結果を見ると、法律自体や施行日などの認知度は9割を超えたものの、賃貸マンションや賃貸アパートが法の対象に含まれることを知っていた事業者は7割に届かなかった。資力確保措置の一つである保険制度への不安を尋ねたところ、「瑕疵発生時に保険金がきちんと支払われないことがあるのではないか」との回答が最も多かった。
 調査は建設業者(建築一式、大工)と宅建業者の中から無作為抽出した1万7150社を対象として8月に実施し、32・6%に当たる5590社から回答を得た。このうち過去3年以内に新築住宅を供給したことがある事業者(住宅事業者)2189社に限定して、認知の状況などを集計した。同様の調査は2008年10月と09年3月にも実施している。
 それによると、「法律により、新築住宅を引き渡すには保証金の供託または保険への加入が義務付けられる」ことは98・4%、「義務付けの開始は09年10月1日である」ことは94・3%、「契約日が10月1日より前であっても、建物の引き渡しが10月1日以降の場合は義務付けの対象となる」ことは91・7%が知っていた。
 保険加入をめぐっては、事業者の94%が「保険に加入するには着工前に保険の申込手続きをする必要がある」ことを知っていたが、「保険料は加入時の一括払いである」ことの認知度は82・9%とやや低い水準となった。また「賃貸マンションや賃貸アパートが(法の)対象に含まれる」ことを知っていた事業者は67・8%にとどまった。
 法に基づく資力確保措置のうち、保険を選択すると回答した1969社に対し、法施行に際して感じている不安を複数回答で尋ねたところ、「瑕疵発生時に保険金がきちんと支払われないことがあるのではないか」との回答が42・4%で最も多く、「検査時の設計・施工基準の内容が厳しいのではないか」(37・6%)、「資力確保のための費用を価格転嫁する場合にユーザーの理解が得られない」(35・7%)などの順となった。

提供:建通新聞社