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中央ニュース

2010/03/05

高速道路利便増進事業の対象に道路新設・改築などを追加 国交省が関連法改正案

 国土交通省は、高速道路整備プロセスの透明化や高速道路利便増進事業の拡充を目的とする法案の内容を固めた。廃止する国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)に代わって、国会と社会資本整備審議会がそれぞれの観点から整備内容を厳正にチェックする仕組みを構築する。また、高速道路料金の値下げなどに使途を限定していた利便増進事業の対象に、既存の高速道路間を連絡する高速道路の新設・改築や車線の増設などを加える。今国会に法案を提出する。
 高速道路整備プロセスの透明化に向けては、「高速自動車国道法」を改正。予定路線の決定や路線の指定、整備計画の策定に際し、社会資本整備審議会が第三者機関として専門的・技術的な見地から計画の妥当性などを審議する。また、国会によるチェックを可能にするため、国に事業評価結果を開示する責務を課す。
 高速道路利便増進事業は、現在実施している「上限1000円の割り引き」やスマートインターチェンジ(IC)の整備に充てる費用として、高速道路会社に国費を投入するための仕組み。「道路財政特別措置法」で規定している。今回、ミッシングリンク(高速道路の未連結部分)の解消や交通事故防止、交通渋滞の抑制などのニーズが高まっていることから、その使途を拡充する方向で法律を見直す。具体的には、▽スマートIC以外のICやジャンクションの整備▽車線の増設▽既存の高速道路間を連絡する高速道路の新設・改築▽サービスエリア・パーキングエリア(自動車駐車場)の整備―を対象に加える考えだ。

提供:建通新聞社