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2010/03/24

住宅瑕疵担保保険 引き渡し後も加入可能に 国交省が3月中に新保険を認可

 住宅瑕疵担保履行法の円滑な運用に向けて国土交通省は、新築住宅の引き渡し後にも加入可能な保険商品を3月中に認可する。資力確保措置を義務付けられた建設会社が保証金を供託できないといった事情により、消費者に不利益を与える事態を防ぐための措置で、4月から1年間に限って適用する。本年3月末を期限としていた着工後に加入可能な保険の認可期間も1年間延長する。
 この法律は新築住宅を供給する際、建設会社や不動産会社に保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を義務付けるもの。建設会社などは、資力確保措置の状況を半期ごとに許可部局に届け出る。本年4月1日〜21日に、2009年10月の法施行後初の届け出時期を迎える。
 保険加入では、現場検査があるため加入申込手続きを着工前に行うのが原則だ。しかし、保証金の供託を当初予定していた建設会社などが、経済情勢の変化などで必要な資金の手当てが不可能になる懸念もあるため、引き渡し後でも加入可能な新たな保険商品を認可することにした。
 新保険は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険法人6社すべてが3月中に販売を開始する見込み。現場検査では非破壊検査を活用し、入居済み住戸の一部も検査の対象となる可能性がある。
 このため保険料は通常の保険よりも割高となる。国交省によると、保険料・検査料は標準的なケースで一戸当たり20万円以上を想定している。これは通常料金の2倍で、中小や団体に対して割引した料金と比べると4倍程度になる計算だという。
 また、各保険法人が既に提供している、着工後から引き渡し前までに加入可能な保険については、新保険との整合性を確保する観点から本年3月末としていた認可期間を1年間延長する。

提供:建通新聞社