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2010/06/01

建築基準法の運用改善が6月1日からスタート 建築確認審査と適判の並行審査が可能に 適判対象物件の審査期間を半減へ 国交省

 建築確認手続きの迅速化・簡素化に向けて国土交通省は、建築基準法の改正省令・告示をきょう1日から施行する。建築確認審査と構造計算適合性判定(適判)審査の並行審査を可能にするほか、計画変更手続きが不要な「軽微な変更」の範囲拡大や確認申請図書の簡略化などを行う。こうした運用改善によって、構造計算適合性判定(適判)対象物件の審査期間を半減させるのが狙いだ。
 今回の運用改善は、本年1月に同省が発表した「建築確認手続き等の運用改善の方針」を踏まえたもので、▽確認検査の迅速化▽申請図書の簡素化―という二つの側面から省令や告示を見直した。国交省は改正省令・告示に関する技術的助言を5月26日付で各都道府県に通知した。また、改正内容を解説したマニュアルの策定や実務者に対する講習会の開催など、円滑な施行に向けた取り組みを進めてきた。
 確認検査の迅速化に当たっては、構造関係の確認検査を終える前でも適判が行えるようになる。技術的助言では、審査に混乱が生じないよう、特定行政庁や民間確認検査機関と適判機関の十分な連携を求めた。
 また、計画変更申請が不要な「軽微な変更」は、これまで安全性が低くならないものだけを対象としてきたが、これを「建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更」とし、適用範囲を広げる。技術的助言では、軽微な変更に該当するかどうかといった申請者からの相談に特定行政庁などが積極的に応じるよう要請。一方、中間検査や完了検査で建築基準関係規定に適合しなかった場合は是正命令の対象となることに注意を促した。
 確認申請図書の誤記や記載漏れに加え、記載しようとした事項が合理的に推測される不備についても、審査側による補正の対象とする。大臣認定の変更手続きも迅速化し、現在の審査期間を半減させる。
 申請図書の簡素化をめぐっては、確認申請図書のうち構造計算概要書を廃止。建築設備に関する図書のうち、非常用照明装置や水洗便所の構造詳細図を提出不要とするとともに、配管設備や換気設備の構造詳細図を簡素化する。
 さらに建築材料(防火材料・シックハウス建材)や防耐火構造、防火設備などの大臣認定書を大臣認定データベースに登録することで、確認申請時の大臣認定書写しの提出を不要とする。技術的助言には「申請者などに対して認定書の写しの提出を求めない」ことを明記した。

提供:建通新聞社