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2010/11/16

適判対象範囲の絞り込みへ 国交省・技術検討委員会が議論に着手

 国土交通省の「構造計算適合性判定関連技術検討委員会」(委員長・久保哲夫東京大学大学院教授)は15日に初会合を開き、構造計算適合性判定(適判)の対象範囲の絞り込みに向けた議論に着手した。構造計算ルートのうち、ルート2(許容応力度等計算)で工学的判断を必要としない建築物を適判対象から除外する方向で技術基準を精査していく。2010年度中に成果をまとめる。
 適判制度は、高度な構造計算を必要とする建築物について、通常の建築確認に加え、都道府県知事または指定適判機関による構造審査を義務付けるもの。一般的には建物の構造に応じて定められた高さや軒高、階数を超えると適判対象になるが、耐力壁の量が少ない、柱の間隔が大きいといったケースでは、比較的小規模な建物にも適判が求められる。
 今回の委員会は、こうした適判制度の対象範囲の在り方を各構造計算ルートの審査の難易度に応じて再検証し、適判の対象外とすることが可能な範囲を明確化していく。
 国交省が委員会に示した今後の整理方針案によると、工学的判断を必要とする項目として、▽構造計画が特殊▽荷重条件が特殊▽部材配置が特殊▽部材形状が特殊▽材料やその組み合わせが特殊―であるものに分類し、項目ごとに構造計算の難易度が高い(専門家による工学的判断が必要)かどうかの判断基準を定める考え方を示した。

提供:建通新聞社