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2011/01/28

総合特区法案 政令や条例による法律の書き換え機能は盛り込まず 民主党の小委員会が了承

 政府と与党で調整が難航していた総合特区法案の方向性が固まった。議論の焦点となっていた「政令や条例による法律の特例創設制度」は法案には盛り込まず、規制の特例を定める省令は内閣府と関係省令の共同省令とすることなどを、27日に開いた民主党総合特区・規制改革小委員会が了承した。今後、内閣府で法案の詳細を詰め、政府案として2月上旬に国会提出する。
 総合特区は、地域活性化や国際競争力強化に取り組もうとする特定の地域を対象に、国と地域の政策資源を集中し、規制・制度の特例措置と財政・金融上の支援措置を投入する仕組み。総合特区法案は総合特区での規制緩和などを法的に裏付けるもので、基本理念や国などの責務に加え、総合特区基本方針の制定、特区の申請・指定、国と地方の協議会などを規定する。
 法案に盛り込む規制緩和手法をめぐっては、「政令や条例により法律の特例を創設可能とすべき」という党側と、「唯一の立法機関である国会に対し、行政府と地方公共団体に立法権限の一部委譲を求める法律を政府提案として提案するべきではない」とする政府側で、議論が平行線をたどっていた。
 また、規制の特例を定める省令に対しても、党側の「内閣府の単独省令にすべき」との指摘に対し、政府側が「内閣府と関係省庁の共同省令が適当」とする認識を示していた。
 こうした点について小委員会は27日の会議で、法案内容を内閣府の政務三役に一任することを了承。これによって、政府側の考え方が法案に反映されることが確実となった。

提供:建通新聞社