トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2011/05/31

談合・贈賄は最高1年間の登録停止 処分情報は速やかに公表 国交省が建設関連業登録停止措置基準を通知

 国土交通省は、建設関連業(建設コンサルタント登録業者、地質調査業者)の不正行為に対する登録停止措置基準をまとめ、30日付で各地方整備局などに通知した。例えば、談合や贈賄などで代表権を持つ役員が刑に処せられた場合は最も重い1年間の登録停止となる。登録停止などの処分情報は速やかに公表するとともに、同省のネガティブ情報等検索サイトに掲載する。7月1日から施行し、同日以降の不正行為に適用する。
 今回の措置基準は、新たに設けられた登録停止処分の基本的な考え方や具体的な基準を明確化したもの。
 それによると、法令違反に対する登録停止に当たっては、刑や排除措置命令、課徴金納付命令が確定した時点で措置する。登録停止の対象は基本的に登録部門を限定しない。
 複数の措置事由が存在する場合は、それぞれの措置事由で規定された登録停止期間のうち、最も長い期間に2分の3倍を加重する。ただし、加重後の期間は1年以内とし、各措置事由の登録停止期間の合計を超えない範囲とする。
 登録停止を受けた者が、10年以内に再び登録停止となる場合には、登録停止期間を2倍に加重。こちらも加重後の期間は1年以内となる。
 登録停止期間中は、登録を受けている旨をホームページなどで対外的に表示することを禁止する。また、登録を参加要件としている業務委託契約への入札参加なども認められなくなる。

提供:建通新聞社