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2012/06/06

汚染廃棄物で指針素案 環境省

 環境省は5日、災害廃棄物安全評価検討会を開き、福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質に汚染された、特定廃棄物の保管・処理基準などを示した「特定廃棄物関係ガイドライン」の素案を提示した。放射能濃度が8000ベクレルを超える廃棄物などを仮置場に保管する際、「フレキシブルコンテナ」に収納して飛散・流出防止措置を講じたり、遮水シートで覆って地下水などへの侵入防止を図るなどの規定を設けている。
 ガイドラインには、原発事故由来の放射性物質で汚染された廃棄物を保管・運搬する際の基準を盛り込む。今後、本格的な除染に伴い、汚染廃棄物の発生量増加が見込まれることから、ガイドラインにより、国・地方自治体・事業者が守るべき基準を示している。
 素案で示された保管基準では、特定廃棄物を一時的に保管する仮置場での飛散・流出による二次汚染を防止するため、廃棄物をフレキシブルコンテナやプラスチック袋などに収納するよう求めた。公共水域や地下水の汚染防止を目的に、保管場所の底面を遮水シートで覆うなどの措置の必要性も指摘している。
 廃棄物を運搬する際には、有蓋車や汚泥吸排車など運搬車の構造による対応か、ドラム缶やフレキシブルコンテナなどの運搬容器での対応により、生活環境への汚染防止措置を講じる。
 原発事故由来の汚染廃棄物のうち、放射能濃度が1`当たり8000ベクレル以上の廃棄物は、指定廃棄物として国が直轄で処理する。指定廃棄物の総量は5月18日時点で2万1000d。環境省は、2014年度末までに必要な最終処分場を確保するとしている。

提供:建通新聞社