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2012/09/06

保険未加入に対する監督処分基準を明確化

 国土交通省は、社会保険未加入対策の一環として、建設業者の不正行為などに対する監督処分基準を見直す方針を固めた。社会保険未加入企業が、保険担当部局による再三の加入指導に従わない場合は指示処分の対象とし、指示処分にも従わない場合は3日以上の営業停止処分を科す考え。見直し案に対する一般からの意見を10月4日まで募集した上で、11月1日以降に行われた不正行為から適用を始める。
 社会保険未加入対策は、「建設産業の再生と発展のための方策2011」(2011年6月)に盛り込まれた施策の一つ。技能労働者の適正な雇用環境と建設業の健全な競争環境を確保するため、本年11月から建設業許可・更新時などに保険加入状況の確認・指導を実施することになっている。今回の監督処分基準見直しは、社会保険未加入企業に対する行政処分の内容を明確化することが狙いだ。
 具体的には、社会保険未加入などで健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に違反した役員や支店長、営業所長などが懲役刑に処せられた場合は7日以上の営業停止、役職員が懲役刑以外の刑に処せられた場合などは3日以上の営業停止とする。ただ、国交省によると「これまでは社会保険未加入を理由に刑事罰を科された例はほとんどない」という。
 また、社会保険未加入企業が保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否するなど、再三の加入指導に従わないことを、社会保険担当部局からの通知で確認できた場合には、是正を指示する指示処分の対象とする。指示処分にも従わない場合は、機動的に3日以上の営業停止処分を行う考えだ。

提供:建通新聞社