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2013/09/03

振興基金 除染作業の運転資金を支援 債務保証に特別措置

 建設業振興基金は、中小・中堅建設企業に対して行っている事業協同組合を通じた債務保証で、除染作業の運転資金を支援する特別措置を講じることを決めた。国・地方自治体が発注する除染作業を受注した建設企業が建設業協同組合を通じて除染代金債権の譲渡を受けられるようになる。特別措置の利用は、除染作業の発注者が債権譲渡を承諾することを条件としており、2日時点で福島市と福島県伊達市が債権譲渡を承諾することを決めている。
 除染の運転資金の支援については、除染を「工事」として発注する国や福島県などでは、地域建設業経営強化融資制度(下請けセーフティネット債務保証事業)の利用が可能だが、除染が「委託」で発注されると、同制度の利用はできない。福島県内では、除染を委託で発注する市町村が少なくなく、振興基金に対して福島県建設業協同組合などが運転資金の支援策を要望していた。
 振興基金では、セーフティネット債務保証事業ではなく、従来の債務保証に特別措置を講じ、除染作業委託を受注した建設企業も保証の対象に追加する。除染作業を受注した建設企業は、発注者から承諾を受けた上で、事業代金債権を事業協同組合に譲渡。組合は振興基金の債務保証を受けて金融機関から運転資金を借り入れ、融資を希望する建設企業に出来高に応じて転貸融資する。保証料は従来の債務保証の3分の1となる0・1%。
 振興基金では、今回の特別措置を利用することで「各企業の与信枠に影響なく運転資金を確保できるほか、個々の企業として融資を受けるよりも金利を低く抑えられるメリットがある」などとしている。

提供:建通新聞社