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2013/09/10

建設業19業種の指定解除 セーフティネット5号の指定業種

 中小企業庁は、業況が悪化している業種に属する中小企業の借入を100%保証する「セーフティネット保証5号」について、2013年度第3四半期の指定業種を決めた。建設業は業況の改善を反映して9月末までに指定を受けていた42業種から27業種に指定業種が減少。「一般土木建築工事業」「土木工事業」「建築工事業」など19業種が指定から除外された。 セーフティネット保証5号では、業況が悪化した業種を指定し、指定された業種に属する中小企業に一般保証と別枠で借入額の100%を保証する。保証料率も一般保証の1・35%から0・7〜1%に軽減される。
 リーマンショック後の景気低迷に合わせ、10年2月から全業種を指定する救済措置を講じてきたが、12年11月からは業況が改善した業種の指定解除と業況が悪化した業種の指定を行う従来の仕組みに戻した。ことし3月には上半期(4〜9月)の指定業種を定めたが、今回は第3四半期(10〜12月)の指定業種を定めた。
 建設業では、国土交通省の建設工事受注動態統計調査や各業界団体などから業況を調査し「最近月の売上高などがリーマンショック前比5%以上減少していること」などを条件に指定業種27業種を決めた。4〜9月末の指定業種の42業種のうち19業種が指定を除外されるとともに「鉄筋工事業」「床工事業」「内装工事業」「他に分類されない職別工事業」(カーテンウォール工事など)の4業種を追加した。
 また、9月末までには指定を受けている建設関連の建築設計業、測量業、その他の土木建築サービス業(地質調査業)も指定を外れることになる。
 10月から指定業種を外れる建設業19業種は次の通り。
 ▽一般土木建築工事業▽土木工事業▽舗装工事業▽建築工事業▽木造建築工事業▽建築リフォーム工事業▽大工工事業▽型枠大工工事業▽石工工事業▽左官工事業▽塗装工事業▽道路標示・区画線工事業▽一般電気工事業▽電気配線工事業▽電気通信工事業▽有線テレビジョン放送設備設置工事業▽信号装置工事業▽道路標識設置工事業▽さく井工事業

提供:建通新聞社