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2013/09/17

最低制限価格の事前公表 市区町村の13・2%で採用 国交省など調査

 市区町村の1割が最低制限価格を事前公表―。国土交通省などが行った自治体の入札契約制度に関する調査(2012年9月1日時点)で、最低制限価格制度を導入する自治体のうち、13・2%に当たる179市区町村(政令市除く)が価格を事前公表していることが分かった。都道府県でも、奈良県と福岡県が最低制限価格と低入札価格調査基準価格のいずれも入札前に公表している。
 最低制限価格を事前公表している自治体は、都道府県、政令市、市区町村の合計で184団体(13%)。「事後公表と事前公表の併用」の37団体(2・6%)、「原則非公表、一部事前公表」の8団体(0・6%)を加えると、16・2%に当たる229団体が何らかの形で事前公表を行っている。
 低入札価格調査基準価格を導入している自治体でみると、調査基準価格を事前公表している自治体は9・1%の62団体。「事後公表と事前公表を併用」は10団体(1・5%)、「原則非公表、一部事前公表」は4団体(0・6%)で、合計すると11・2%に当たる76団体が事前公表を一部でも採用している。
 最低制限価格制度と低入札価格調査基準価格の運用については、政府が11年度に閣議決定した入札契約適正化指針で、ダンピング入札やくじ引きによる落札を助長したり、適切な積算を行わない入札者が結果的に落札するなどの理由で「建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうることから、入札の前に公表しないものとする」として、事前公表を採用しないよう求めている。
 国交省は、予定価格の事前公表については事後公表に移行するよう自治体に促しているが、最低制限価格の事前公表に関しても「実質的な『指し値』に近い」として、是正を求める考えでいる。

提供:建通新聞社