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2014/02/04

インフレスライドと特例措置を適用 新労務単価を反映 国交省直轄工事 

 国土交通省は、1日の公共工事設計労務単価改訂に合わせ、全国の直轄工事にインフレスライド条項の適用を拡大した。既に契約している工事に改訂後の労務単価を反映させるための措置で、残工期2カ月以上の工事を対象に増額変更を請求できるようにする。また、1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価で予定価格を積算している工事を対象に特例措置も実施。受注者からの申請があれば、発注者が新単価で予定価格を積算し直し、入札時の落札率を乗じた金額で契約変更できるようになる。1月30日付で全国の地方整備局などに通知した。
 インフレスライド条項は、2012年2月に東日本大震災の被災3県で適用を開始しており、13年11月末時点で192件を処理済み。1日付で労務単価を全国全職種平均で7・1%引き上げたことに伴い、全国に適用範囲を広げる。
 インフレスライドの適用対象は、残工期が基準日から2カ月以上ある工事となるため、工期末が3月末以前の工事は対象にならない。受注者が発注者にスライド協議を請求し、その請求日から14日以内に受発注者が協議して基準日を定める。請負代金額は、残工事に対する変動前後の差額が1%を超えた場合に発注者が超過分を負担する。全体スライドと単品スライドとの併用も認める。
 一方、労務単価改訂に伴う特例措置は、1日以降に契約を結ぶ工事のうち、旧労務単価で予定価格を積算した工事が対象。受注者の請求に基づいて発注者は予定価格を再度積算し、入札時の落札率を乗じた金額に契約変更する。13年4月の労務単価改訂時にも実施された措置。
 今回は、労務単価と同日付で設計業務委託等技術者単価が改訂されたことを踏まえ、建設コンサルタントなどの業務委託にも同じ特例措置を適用し、改訂後の技術者単価を反映できるようにする。

提供:建通新聞社