トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2014/05/30

改正建築基準法が成立 適判制度を見直し


 構造計算適合性判定制度(適判)の見直しなどを盛り込んだ改正建築基準法が、29日の衆院本会議で可決、成立した。申請者と審査者の負担を軽減するために適判制度を見直し、建築主が建築主事を経由せず、指定構造計算適合性判定機関に判定を直接申請できるようにするほか、建築物の事故・災害発生時に国が報告徴集や立入検査などを行えるよう、定期調査・検査報告制度を強化する。
 現行の適判は、建築主が建築主事に申請した後、建築主事が都道府県や適判機関などに判定を求めることになっている。改正法では、建築主が建築主事ではなく、適判機関や都道府県に判定を直接申請できるようにする。許容応力度等計算(ルート2)の対象である小規模住宅・工場は、建築主事が審査することなどを条件に適判の対象外とすることも認める。
 定期調査・検査報告制度では、政令で指定する特定建築物で、建築士などによる調査・報告を義務付ける。建築物のエレベーター事故や災害などが発生した際、国の権限を強化して関係者からの報告徴集や立入検査を行えるようにする。
 特定行政庁から承認を受けると、完了検査前に建築物を使用できるようになる仮使用承認制度は、指定確認検査機関が審査することも認める。老人ホームの地下部分やエレベーターホールを容積率不算入とする緩和措置も講じる。
 このほか、建築物の木材利用を促進するため、延焼防止措置などを講じた3階建ての学校などで、耐火構造以外の木造建築物を認める。

提供:建通新聞社