トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2015/02/02

国交省 新労務単価適用で特例措置

 国土交通省は、公共工事設計労務単価の改訂に伴い、直轄工事の積算に新労務単価を反映させる特例措置を講じる。1月30日以降に入札初日を迎える工事には予定価格の積算に新労務単価を適用するが、契約締結前で1月29日以前に入札初日を迎えていた工事は、旧労務単価のまま手続きを続行し、契約締結後に新単価に入れ替えて契約変更を行う特例措置を適用。2月1日以前に契約まで及んだ工事の中にも、インフレスライド条項が適用され、増額変更を請求できるものもある。
 国交省直轄工事では、今回の労務単価改訂に合わせ、14年2月改訂時と同じ特例措置を講じる。1月30日付で各地方整備局などに特例措置の運用について通知するとともに、同様の通知を全国の地方自治体や国の省庁、関連する独立行政法人などに参考として送付した。
 直轄工事では、1月30日以降に入札初日を迎えた工事から新労務単価で予定価格を積算する。同日までに入札公告、資格確認を行ったものも同様の対応をとる。
 一方、契約締結前で、1月29日までに入札初日を迎えた工事には特例措置を適用。すでに旧労務単価で積算して入札を済ませた参加者については、旧労務単価のまま開札・契約し、契約締結後に新労務単価に単価を入れ替え、入札時の契約率を乗じた上で契約変更する。
 一方、2月1日時点で契約を結んでいたり、着手済みの工事でも、インフレスライド条項が適用され、増額変更できるケースもある。ただ、インフレスライドの適用対象は残工期が基準日から2カ月以上ある工事のため、3月末以前に完了する工事は適用の対象外。残工期2カ月以上の工事の残工事費に新労務単価を適用した際、残工事費との差額が1%を超えた額を発注者が負担する。

提供:建通新聞社