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2015/06/18

経営業務管理責任者 年度内に要件緩和

 国土交通省は、建設業許可取得時に求められる「経営業務管理責任者(経管)」の要件を緩和する。現在の建設業許可基準では、建設業の経営に原則5年以上携わった経験がある「取締役」などを要件としているが、業務の執行権限を明確に委譲されている「執行役員等」も経管とすることを認める。併せて、経営業務の経験を証明するための書類の簡素化も図る。2015年度中にも建設業許可事務ガイドラインを改正する。
 建設業法の建設業許可基準に盛り込まれている経管の要件緩和は、16日に政府の規制改革会議が安倍晋三首相に提出した答申で求められた。
 経管は、あらかじめ品質確認ができない建設工事において、多額の投資を行う一般消費者を含む発注者を保護するため、許可業者に一定水準の経営能力を担保する目的で配置を義務付けている。 経管の要件には、建設業許可の対象業種で、経営業務に責任ある一定期間以上(原則5年以上)の経験がある企業の事業主か常勤の取締役などであることを求めている。答申では、社外取締役や執行役員を選任する企業が増えていることから、5年以上の経営業務の経験のある取締役の専任が難しくなり、新規参入や事業承継、企業再編などの弊害になる恐れがあると指摘した。
 こうした指摘を踏まえて国交省は、業務の執行権限を明確に委譲されている執行役員なども経管になれるよう、要件緩和を検討する。さらに、経営業務の経験を証明するために提出する書類は、過去5年間の請負契約書や決裁書、取締役就業規程、業務分掌規程など多岐にわたるため、要件緩和と同時に書類の簡素化も図る方針だ。
 一方、規制改革会議の答申では、経管の経験年数を短縮することや、許可基準から経管自体を除外することも要請。国交省は、短縮した経験年数を代替する研修制度の創設、許可基準の在り方などについても検討する方針だ。

提供:建通新聞社