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2015/11/06

営繕設計変更ガイドラインでQ&A 国交省

 国土交通省は、5月に改訂した「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン案」のQ&Aを作成した。直轄営繕工事で設計変更が認められるケースや認められないケースをQ&A形式で分かりやすくまとめたもの。ガイドライン改訂で内容を充実させた仮設・施工工法の「指定仮設」と「任意仮設」に関わる設計変更の考え方などを記述している。
 営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン案は、設計変更を行う際の受発注者双方の責任を明確にするため、2014年3月に策定。さらに、品確法改正で「適切な設計変更」が発注者の責務に位置付けられたことや、同省官庁営繕部と建設業団体の意見交換などを踏まえ、5月に改訂した。
 Q&Aは、地方自治体の営繕部署や営繕工事の受注者に対し、改訂したガイドラインをより理解してもらうためにまとめた。設計変更に伴う契約変更手続きのタイミングについて「その必要が生じた都度実施する」とした上で、軽微な設計変更に限り、工期末に一括で行うこともあるなどと記載した。
 改訂したガイドライン案では、仮設・施工工法の指定仮設と任意仮設における設計変更の考え方を整理。Q&Aでは、任意仮設が受注者の責任で定められるため、設計変更の対象にならないと明記。重機を移動させる地盤強度が足りず、設計図書にない敷鉄板などの仮設物を設置することを発注者が認めたケースでも「仮設物の施工方法は任意であるため、原則として設計変更の対象とならない」と記載している。
 このほか、現場説明書に記載されていない交通誘導警備員の配置を警察署に求められた場合は、受発注者間で協議した上で設計変更の対象となる。総合評価落札方式で受注した工事における技術提案は、受注者の責任において原則として履行すべきものとして、設計変更の対象外とするとした。
 Q&Aは、同省官庁営繕部のホームページで閲覧できる。

提供:建通新聞社