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2015/11/18

災害廃棄物対策行動指針を策定 環境省

 環境省は「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」を策定した。通常規模の災害とは次元の異なる対応が必要となる大規模災害の発生を想定、災害廃棄物処理に関わる関係者の役割や責務を明確化し、関係者による連携・協力体制を平時からオールジャパンで構築することが目的。
 指針は、都道府県の枠を越えて実効的な災害廃棄物処理の枠組みとなる協議会を8地域ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)ごとに設置。平時から地方環境事務所が中心となって情報共有や災害廃棄物対策に関する協議を進め、共通の認識となる被害想定を設定し、設定した災害に応じて、国(環境省)、地方自治体、民間事業者などの地域ブロック内の関係者それぞれの役割分担を明確化し、連携体制の構築を推進するよう促した。
 国には、大規模災害を想定した平時からの備えと災害が発生した後の対応の両方について基本的な方針を示した上で、災害廃棄物処理に関する知見や技術の体系的な整理(アーカイブ)手法を確立するとともに、災害廃棄物の発生量の推計手法を構築、地方公共団体や地域ブロック協議会に周知するよう求めた。
 都道府県には、地域ブロック内の地方公共団体が協力して廃棄物処理を分担する体制を構築するため、それぞれの都道府県が他の都道府県や関係事業者などとの災害協定の締結なども視野に入れつつ、地域ブロック協議会が策定する行動計画や域内市町村が策定する災害廃棄物処理計画と整合を図った災害廃棄物処理計画、計画に基づくマニュアルなどを策定するよう促した。
 市町村には、都道府県が策定する災害廃棄物処理計画や地域ブロック単位で策定される行動計画との整合を図りつつ、▽仮置場の選定▽民間事業者との災害協定等の締結―などを進め、平時から大規模災害が発生した場合に、実効性のある災害廃棄物処理を行える計画を策定する(見直す)よう求めた。
 また、市町村が策定する災害廃棄物処理計画などには、災害時であっても災害廃棄物の処理と併行して、域内で発生するごみ・し尿など一般廃棄物の円滑かつ迅速な処理が行えるよう、必要な体制の整備・役割分担の明確化を行い、▽災害応急対応時の人材確保・育成▽必要な資機材の確保―などを図るよう要請した。

提供:建通新聞社