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2015/11/20

緊急輸送道路 電柱新設を禁止 国交省

 国土交通省は、道路法の義務占用規定を見直し、道路管理者が緊急輸送道路への電柱新設を禁止できるようにする。緊急輸送道路は全国に約8万8000`あり、電柱の新設を禁止して、災害発生時の電柱倒壊で避難路が閉塞することを防ぐ。12月中に道路法第37条の改正に伴う通達を各道路管理者に送る。
 災害対策基本法の地域防災計画に位置付けられる緊急輸送道路は、国道が4万8300`(うち直轄国道約2万2000`)、都道府県道が3万2000`、市町村道が約7500`ある。
 緊急輸送道路上に設置されている電柱が災害発生時に倒壊すると、緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるため、道路管理者が区域を指定して電柱の新設を禁止できるようにする。国交省は、道路管理者として、直轄で管理する国道約2万2000`で電柱の新設を禁止する方針だ。
 今回の通達は、電柱の新設を禁止するもので、既存の電柱は当面の間、占用を認める。また、新設を禁止する区域には例外規定も設ける。電力・通信サービスの供給に支障が生じるケースなどで、道路区域外に用地を確保できない場合、原則2年間は仮設の電柱を設置することを認める。
 電柱の新設が禁止された区域では、例外規定が適用されるものを除き、電線類を地中化することになる。国交省は、従来の施工方法よりコスト低減が見込まれる「直接埋設」や「小型ボックス活用埋設」の実用化に向け、埋設基準などを緩和することも検討している。

提供:建通新聞社