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2016/10/24

悪質な不正行為に処分規定 施工管理技士

 国土交通省は、悪質な不正行為を働いた施工管理技士に対する処分規定設けることを検討する。建設業法には、不正行為に関わった企業に対する監督処分基準はあるものの、施工管理技士の有資格者を処分する規定はない。横浜市のマンションで発生した基礎杭工事問題など、技術者が関与する不正行為が続いたことから、処分規定で不正の抑制効果を狙う。
 施工管理技士以外の国家資格では、信用失墜行為や規定違反を行った有資格者に対する処分規定を設けているものも多い。例えば、違反行為や信用失墜行為を行った建築士に対しては、1年以内の業務停止や免許取消を与える処分規定が設けられている。
 一方、建設業法では、不正行為を行った許可業者に営業停止処分などを与える監督処分基準はあるが、施工管理技士を処分する規定はない。このため基礎杭工事問題でも、施工データの流用に関わった元請け・1次下請け・2次下請けには営業停止などの処分が下ったが、監理技術者や主任技術者は処分されていない。
 国交省は、こうした悪質な不正行為を抑止するため、施工管理技士に対する処分規定を検討。処分規定を整備する場合、建設業法の改正が必要になる。
提供/建通新聞社