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2017/04/03

経営業務管理責任者 6月1日から要件緩和

 国土交通省は、建設業許可基準における経営業務管理責任者(経管)の要件を緩和する。経管の経験として認める地位に支店長や営業所長に次ぐ地位にある者を追加。副支店長や営業所の次長などの在職年数も経験年数にカウントできるようにする。現在は7年を求めている他業種での経験年数は6年に短縮する。関係する告示・通知を改正し、6月1日に施行する。
 建設業許可基準では、許可業者の経営能力を担保するために経管の配置を義務付けている。具体的には、許可を受けようとする業種で5年以上、他業種で7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある者を配置しなくてはならない。
 今回の改正では、現行基準で経管の経験と認められている、取締役、執行役、執行役員、支店長、営業所長などに「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」を追加する。これにより、許可を受ける当該業種であれば、支店長・営業所の次長などとして5年以上の経験があれば、経管に配置することを認める。
 他業種での経営業務の経験は7年以上を求めているが、6年以上に短縮する。他業種では経験年数と認めていなかった執行役員も対象に追加する。
 経管の要件として認められる経験は▽許可を受ける当該業種▽他業種▽当該業種の執行役員▽補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)―の4種類がある。現在、経験年数を合算できるのは、この4種類のうち2種類までだが、全4種類での経験を合算することも認める。
 国交省は、3月31日から改正案に対するパブリックコメントを募集。これを踏まえ、建設業法に基づく告示、建設業許可事務ガイドライン(建設業課長通知)を改正し、緩和した要件を6月1日から適用する予定。

提供:建通新聞社