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2017/12/06

所有者不明土地 公共利用は都道府県裁定

 国土交通省は12月5日、国土審議会土地政策分科会の特別部会を開き、所有者不明土地の円滑利用に向けた中間報告案を提示した。土地を恒久的に利用する公共事業に利用する土地は、反対者がなく、既存建築物もないことを条件に土地収用法の特例措置を適用。都道府県知事に裁定権限を与え、土地収用手続きを簡素化する。所有者探索も合理化し、行政機関が固定資産課税台帳などを利用することを認める。
 土地を恒久的に利用する道路・河川事業では、土地収用法の特例を設けて手続きを簡素化し、所有権を取得しやすくする。特例措置は、既に判明している土地所有者に土地利用への反対の意思がなく、土地に家屋などの建築物がないケースに適用し、都道府県が土地収用を裁決できるようにする。
 特例措置を適用した土地では、収用委員会が行う審理手続きを省略する他、都道府県が権利取得と明け渡しを一本化して裁定できるようにする。
 土地収用制度の対象とならない「公共的事業」に対しては、利用権を設定した暫定的な利用を認める。市町村長の意見を聞いた上で、都道府県知事が公益性を確認し、5年程度の利用権を設定する。具体的には、広場、移動式コンサートホール、保育園の仮設園舎、工事用仮設道路などへの利用を想定している。
 行政機関が行う所有者の探索は、登記簿・住民票・戸籍などの公的書類を調査することを原則としつつ、固定資産課税台帳、地籍調査票、電力・水道事業者の保有情報の利用を認める。土地周辺の住民にも行っていた聞き取り調査の範囲を親族などに限定し、調査の合理化を図る。
 国交省は年内に特別部会の中間報告をまとめ、年明けに開会する次期通常国会に関連法案を提出する。特別部会は、所有者不明土地の土地利用のさらなる円滑化、不動産登記制度の在り方などについて、審議を継続する。

提供:建通新聞社