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2017/12/12

自治体での中間前払金の導入拡大

 公共工事で中間前払金制度を導入する地方自治体が増えている。東日本建設業保証によると、同社の管内の東日本地区では2017年10月末現在、911の地方自治体のうち75・9%の691団体が同制度を導入している。同社によると、改正品確法の運用指針(15年1月)の中に同制度の活用が盛り込まれたことが追い風になっている。
 同社の管内では、15年度に58団体、16年度に88団体、17年度は10月末までに56団体と、同制度の導入が急速に広まっている。都県と政令市、県庁所在市は全て活用している。
 同社の三澤眞社長は「改正品確法の運用指針の中で、中間前払制度の活用や、手続きの簡素化・迅速化が発注者の責務と明記された。それを受けて、当社としても、今後も制度導入を発注者に働き掛けるとともに、手続きの簡素化、迅速化も呼び掛け、利用しやすい環境整備をしていく」と話している。

 ■中間前払金制度 公共工事の発注者が、請負者に対し、当初の前払金に加え、工期の半ばで請負金額の2割を追加して支払う制度。請負者の資金繰りを改善する。受注者の請求条件は当初の前払金が支出されていることや、工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していることなど。

提供:建通新聞社