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中央ニュース

2018/05/30

高いレベルの技能者 注文者が配置請求

 国土交通省は、注文者(発注者、元請け、上位下請け)が高いレベルの技能者を配置するよう請負者に請求できる制度を創設する。2019年度に建設キャリアアップシステムを活用した技能者の能力評価制度が導入されることを前提に、注文者が高いレベルの技能を持つ技能者の配置をリクエストできるようにし、工事品質を確保できる仕組みを整える。
 現行の建設業法は、主任技術者、監理技術者の現場配置を適正な施工を確保する最低限の条件としており、技能者の法的な位置付けは明確になっていない。
 ただ、高齢化に伴う大量離職などで技能者不足は深刻さを増しており、技能者を体系的に育成する重要性が高まっている。技能者の法的な位置付けを明確にすることで、適正な施工確保や人材育成に関する制度的な対応を講じる必要がある。
 このため、建設業法改正の際に技能者の定義を位置付けることを前提に、技能者に関する新たな制度を構築する。国交省は、建設キャリアアップシステムに蓄積される技能者の就業履歴と保有資格を活用し、技能者の能力評価制度を19年度に導入する。この評価制度を活用し、建設工事の注文者が請負人に高いレベルにある技能者の配置を請求できる仕組みを整備する。
 その一方で、発注者が現場で作業する技能者の全体像を把握できるよう、発注者に提出する施工体制台帳に技能者の記載を義務付ける。現在は、主任技術者、外国人建設就労者、外国人技能実習生のみが施工体制台帳の記載事項とされているが、実態として発注者に提出する台帳に技能者の氏名を記載した作業員名簿を添付する元請けも多くある。
 さらに、建設業法では、主任技術者・監理技術者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、指導監督などの職務を誠実に行う努力義務があるが、技能者にも技能を向上させる努力義務を課す。

提供:建通新聞社