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中央ニュース

2019/02/25

労務単価 必要経費の適正な支払いを

 石井啓一国土交通相は、公共工事設計労務単価の改定に合わせ、適切な請負代金での契約と賃金水準の確保に努めるよう、建設企業に求めた。労務単価は労働者本人が受け取る賃金であり、法定福利費(事業主負担分)や安全管理費などの事業主が支払う必要経費を含んでいない。必要経費は労務単価の41%に当たり、今回発表された全国全職種平均の単価1万9392円のケースでは、事業主の雇用に伴う負担は2万7342円となる。
 労務単価は、労働者が受け取る賃金の日額換算値(所定内労働時間8時間)で設定しており、▽法定福利費(本人負担分)▽基本給相当額(日額相当)▽基準内手当(日額相当)▽臨時の給与の日額換算(賞与)▽実物給与(食事など)―で構成している。
 この中には、法定福利費の事業主負担分、労務管理費、現場作業に関わる経費(安全管理費など)といった、労働者を雇用する際に事業主が支払う必要経費は含まれていない。これらの必要経費の合計額は労務単価の41%に相当するという。
 このため、下請け代金を労務単価と同額で積算し、必要経費分を計上しないと、結果として労働者が受け取る賃金が削られることになる。今回の改定で、労務単価は2012年度と比べ48・0%上昇したが「上昇分が賃金に反映されていない」といった声は依然として強い。国交省は、事業主が負担する必要経費を含まない下請け契約の締結を「不当行為」だとして、適正な価格で契約を結ぶよう呼び掛けている。

提供:建通新聞社