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中央ニュース

2019/02/28

セミトレーラ 建設資材の複数積載可能に

 国土交通省は、トラック輸送の生産性を高めるため、3月1日からセミトレーラで運搬する貨物の基準を見直し、建設資材の複数積載を認める。総重量が28dを超えず、分割できない建設資材については1台のセミトレーラに複数積載することを認める。合わせて、基準緩和を受けた積載貨物の落下させた場合の違反点数も明確にし、厳正に処分できるようにする。
 対象は、購入時に幅の基準緩和の認定を受けたセミトレーラ。幅・長さが2・5bを超える分割不可能な建設資材(合成床版、建築用パネル、建造用鋼板など)について、総重量28d(構造に応じ36d未満)以内であれば複数積載を認める。複数積載するセミトレーラは、改めて申請し、認定を受ける必要がある。
 基準緩和に合わせて処分要領も見直し、複数積載した車両が貨物を落下させた場合の違反点数などを新設する。さらに、9月1日からは処分要領に基準緩和自動車の申請者条件を追加。関係法令に違反した申請者に一定期間は認定を与えない措置も講じる。

提供:建通新聞社