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2019/10/17

技術検定試験 台風被害で救済措置

 国土交通省は、台風19号の被害を受けた公共交通機関に長期間の運休が生じていることを踏まえ、技術検定試験の受験者に対する救済措置を講じる。10月20日の1級建築と1級電気の実地試験、27日の2級土木(学科・実地試験)の受験者を対象として、申請があれば受験地の変更を認める。やむを得ず受験できない実地試験の受験者には、学科試験免除の権利を失わない特例措置を設ける。
 受験地の変更は、1級建築・電気を試験実施機関の建設業振興基金、2級土木を全国建設研修センターで申請を受ける。申請には、公共交通機関が発行する証明書が必要。変更申請が多い場合、全ての申請を受け付けないこともあるとしている。
 台風19号の影響で20日・27日の試験を受験できなくても、学科試験免除の権利を失わない特例も設ける。学科試験合格後に実地試験に不合格になった場合、連続2回の実地試験まで学科試験が免除される。特例の対象となり、実地試験を今回受験できなくても、学科免除2回の権利を消化しないことにする。
 国交省は、公共交通機関の復旧状況を踏まえ、11〜12月に行う学科・実地試験についても、特例の対象に追加するか決める。追加する場合は、試験実施機関のホームページで受験者に周知する。

提供:建通新聞社