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中央ニュース

2019/11/05

改正建築物省エネ法 11月16日に一部施行

 政府は11月1日、改正建築物省エネ法の一部の施行期日を同月16日と定める政令を閣議決定した。16日に施行するのは、計画届け出制度の監督体制の強化、住宅トップランナー制度の対象の拡大、省エネ設備に対する容積率の緩和など。
 特定行政庁による省エネ基準への適合確認に民間審査機関を活用し、省エネ基準に適合しない新築計画に対する監督体制を強化する。住宅トップランナー制度は、年間300戸以上の注文戸建て住宅を供給する事業者、年間1000戸以上の賃貸アパートを供給する事業者に対象を拡大する。
 高い省エネ性能を実現した建築物に対する容積率の特例は、複数の建築物で高効率熱源などを設置する場合も対象に追加する。

提供:建通新聞社