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2019/12/19

専任の主任技術者 「必ずしも常駐求めず」

 国土交通省は、公共工事の発注関係事務や元請け・下請け取引に関する相談に答える「建設業フォローアップ相談ダイヤル」で、2019年度上半期に前年同期比34・6%増の342件の相談を受け付けた。専任の主任技術者が病気で現場を離れることが建設業法に違反するかを問う相談に対し「専任の技術者には現場への常駐は求めていない。病気、研修、講習などで現場を短期間離れることは可能」などと回答したという。
 上半期の相談件数342件のうち、建設業法関連が140件、社会保険加入対策関連が129件と全体の8割を占めた。
 建設業法関連では、技術者制度や契約に関する相談が目立った。主任技術者と監理技術者の専任では、国交省の『監理技術者制度運用マニュアル』で、他の現場と兼任しないことを求めているもので、必ずしも常駐は求めていない。適切な施工ができる体制を確保していれば、病気、研修・講習、試験、休暇取得などで現場を離れることは認められている。
 社会保険加入の関連では、一人親方が加入すべき保険についての相談に対し「国民健康保険と国民年金の加入が必要」と回答。ただし、「指揮命令系統や勤務時間によっては『常時雇用される者』とみなされ、雇用保険など別の保険加入が必要な場合がある」とも答えた。
 相談ダイヤルの電話番号は0570―004976(マルマルヨクナロウ)。メールアドレスはhqt-kensetsugyo110@ml.mlit.go.jp

提供:建通新聞社