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2020/02/13

解体工事業 経過措置終了で注意喚起

 国土交通省、全国解体工事業団体連合会(全解工連、井上尚会長)、全国建設研修センターは、解体工事業の技術者要件に関する経過措置が2021年3月末に終了することに伴い、経過措置の対象者に登録解体工事講習の早期受講を呼び掛けている。経過措置が終わる21年4月以降、現在は解体工事業の技術者とみなされる土木施工管理技士らは、解体工事業の1年以上の実務経験があるか、登録講習を受講しないと、解体工事業の技術者と認められなくなる。
 経過措置が21年3月末に終了することを注意喚起するリーフレット=図=を作成し、都道府県や関係機関を通じて対象者に周知する。
 建設業法では、2016年6月に建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されたことに伴い、許可・技術者要件の経過措置を設けた。このうち、とび・土工工事業の許可業者にも解体工事の施工を認める許可の経過措置は19年5月末に終了したが、技術者要件の経過措置の終了には21年3月まで1年余りある。
 技術者要件の経過措置では、16年3月末までにとび・土工工事業の技術者資格を取得した技術者に対し、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者とすることを認める。経過措置が終わる21年4月以降、経過措置の対象となる技術者は、解体工事で1年以上の実務経験を積むか、登録解体工事講習を受講しないと、営業所専任技術者や主任・監理技術者になることはできない。
 例えば、とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者とし、解体工事業の許可を受けた企業は、この技術者要件を満たし、変更届を許可行政庁に提出しないと、解体工事業の許可取り消し処分を受けることになる。
 登録解体工事講習は、国交省が実施機関として指定した全解工連と全国建設研修センターが全国で開催している。

提供:建通新聞社