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2020/03/19

測量業の登録 申請書類を大幅に簡素化

 国土交通省は、4月1日から測量業の登録申請書類を大幅に削減する。貸借対照表と損益計算書の様式を廃止して財務事項一覧表の提出を新たに求めるなど、提出書類の枚数を現在の21枚から3枚へと簡素化。5年ごとの登録更新や毎年の営業経歴書などの提出に伴う申請者側の負担を軽減する。
 3月18日に測量法施行規則を改正し、登録に必要な書類の様式を改めた。測量業の登録申請は、新規登録や更新、決算期ごとに必要で、申請1回当たりに必要な時間は平均53・4時間に上るという。
 政府の規制改革推進会議行政手続き部会では、各省庁の行政手続きコストと申請者側の作業時間を20%削減することを求めており、提出書類の削減によって測量業の登録に必要な行政・申請者のそれぞれの負担を軽減する。
 具体的には、貸借対照表と損益計算書の様式を廃止し、申請者が法人である場合の一覧表形式の様式を新たに制定。この様式(1枚)に貸借対照表と損益計算書の必要事項を記入する。申請者は一覧表と会社法に準拠した既存の貸借対照表と損益計算書を提出する。
 株主資本等変動計算書と注記表も提出書類から削除するため、提出書類は現在の21枚から3枚へと7分の1に減る。
 測量業の登録申請では、オンライン申請もできるが、利用率が低い状況にある。国交省は書類の削減に加えてオンライン申請の活用も呼び掛け、申請者側の申請事務を一層削減したい考えだ。

提供:建通新聞社