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中央ニュース

2021/01/08

直轄事業 受発注者で感染防止徹底

 国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大による1都3県への緊急事態宣言を受けた直轄事業の対応をまとめ、地方整備局などに通知した。工事の一時中止や感染拡大防止対策に伴う設計変更など、これまでの対応を継続しつつ、受発注者双方で現場の感染防止対策の徹底を図るとしている。
 緊急事態宣言の発令を受け、対象地域である東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の直轄事業の対応をまとめ、大臣官房技術調査課長ら関係課長名で地方整備局などに通知した。
 政府の基本的対処方針で公共工事の事業継続が求められたことを踏まえ、直轄事業も継続的に執行。国交省は、昨年4・5月の宣言の解除以降も、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な対応は変えておらず、現場の感染防止対策を強化しつつ、施工に万全を期したい考えでいる。
 通知では、対象地域内の受注者と協議し、受注者からの申し出があれば一時中止や設計変更を行う他、現場の感染防止対策に必要な追加経費も引き続き発注者が負担する。一時中止に伴って工期・履行期間が翌年度にまたがる場合は、必要に応じて繰り越しなどの手続きをとる。
 入札・契約手続きも継続的に執行する。競争参加資格確認申請書や技術資料の提出期限の延長を認めたり、ヒアリングの省略なども可能にする。

提供:建通新聞社