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2021/04/19

賃貸住宅管理登録義務化 政令を閣議決定

 国土交通省は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(サブリース法)に基づき賃貸住宅の管理業務の登録制度を義務化するため、関係政令を閣議決定した。4月21日に公布、6月15日に施行する。地方整備局で登録を受け付ける。
 サブリース法では、賃貸住宅管理業に係る登録制度を創設することとしており、これまで任意だった登録を義務化。登録者のみ賃貸住宅の管理業務を行えるようにする。管理戸数200戸未満の事業者は登録する必要ないが、登録は可能。登録にかかる費用は、登録免許税9万円、更新手数料5年ごとに1万8700円(オンライン申請1万8000円)。登録の猶予期間は施行日から1年間とする。

提供:建通新聞社