建築士試験の受験要件と免許取得要件を緩和する改正建築士法が、7月24日の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。卒業が見込まれた最終学年の大学生・高専の学生は、一定の単位を修めれば1級・2級・木造建築士試験を受験できる。比較的自由に時間が使える学生のうちに、合格を目指してもらうことで、将来の担い手となる若手建築士を増やす狙いだ。
生産年齢人口の減少に伴い、建築士の高齢化と減少が進んでいる。国土交通省によると、1級建築士の約4割が60歳以上で、人口1000人当たりの建築士の数が2047年に0・66人になると見込んでいる。
さらに改正法では、在学中の建築士試験の受験を認めるだけでなく、2級・木造建築士が1級建築士を受験するまでに必要な実務経験年数、1級・2級・木造建築士の免許登録に必要な実務経験年数を短縮する=図参照。
建築設備士を登録制の資格とする仕組みを整備し、誰でも受験できるようにする。
また、消費者・建築士間の契約に関するトラブルを減らすため、双方に利益をもたらす取引環境を整える。300平方b以下の建築物でも、設計・工事監理契約の契約書を相互に交付することを義務付ける。建築士事務所の開設者は見積書を作成し、適正な委託代金で契約締結することに努めなければならない。
提供:建通新聞社