国土交通省は、7月に成立した改正建築物省エネ法で創設した「上位住宅トップランナー」について、対象となる供給戸数の基準を明らかにした。分譲マンションの供給者は年間2000戸、賃貸アパートは年間1万5000戸を基準とする。国土交通大臣は、2027年度に基準を上回る供給戸数のある事業者を上位住宅トップランナーとして指定する。。
上位住宅トップランナーは、住宅の供給戸数が多いデベロッパーやハウスメーカーに、より高い省エネ性能を持つ住宅を供給してもらうために創設された枠組み。上位に該当する供給戸数は、建て売り一戸建て住宅と注文一戸建て住宅、分譲マンションがそれぞれ年間2000戸、賃貸アパートは年間1万5000戸と設定した。
特に国交省からの通知などがない従来の住宅トップランナーと異なり、上位の対象者は国土交通大臣が指定する。指定された事業者には、ZEH水準を超える省エネ性能を確保した住宅供給の目標を定めた、中長期的な計画の作成と提出が義務付けられる。この計画の進捗を国交省に報告することも求める。
計画に基づく活動が著しく不十分と判断された場合には、改善に向けた勧告の対象となる。
中長期計画の期間や省エネ性能を測る指標については、今後、省令で定める。現在の住宅トップランナー制度では、断熱等級やBEI(一次エネルギー消費量の基準)、太陽高発電設備の設置率に対して基準を定めており、上位の対象者にはより高い水準が求められそうだ。
上位住宅トップランナーは、27年度から順次、指定される。指定された事業者は、28年度内に中長期計画を作成し、国交省に提出。29年度から国交省に計画の進捗を報告する。
提供:建通新聞社