厚生労働省は、若手育成に取り組む「ユースエール企業」の認定に際して削減を求めている時間外労働時間について、災害復旧に伴う場合は算定対象から除外することにした。これにより、ユースエール認定の申請が可能になる建設業者も想定されるため、国土交通省を通じて主要な建設業団体に運用見直しを周知している。
ユースエール認定制度は、若者雇用促進法に基づき、若手の採用・育成や雇用管理の改善に積極的に取り組む中小企業を評価・認定するもの。認定された建設企業は、直轄工事の総合評価落札方式や経営事項審査の「ワーク・ライフ・バランスに関する取り組み状況」で加点を受ける。ハローワークでも採用促進へ重点的なPRの対象となるなど、幅広い優遇措置が受けられる。
認定に当たっては、前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下であることや、月平均の法定時間外労働時間が60時間以上の社員が一人もいないことなどが求められる。
今回の運用見直しでは、災害復旧などの時間外労働について、労働基準法33条の規定に基づいて労働基準監督署などの許可を得ていれば、ユースエールの認定に際して時間外労働時間の算定から除外することとした。緊急対応のため、事前に許可を得られなかった場合は、事後的に届け出を行い、適当と認められれば算定から除外される。
豪雨や豪雪といった自然災害が頻発する中、災害協定に基づく応急復旧に携わる企業が時間外労働の増加によりユースエール認定を取得できなくなる恐れがあるとし、運用を見直した。
国交省は特に、「建設マスター」「ジュニアマスター」で顕彰された社員のいる企業など、若手育成に積極的に取り組む建設企業にユースエール認定の取得を呼び掛けている。
提供:建通新聞社