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2009/07/22

不誠実行為の繰り返しに加重措置 補償コンサルタント登録業者の登録停止措置基準 国交省

 国土交通省は、補償コンサルタント登録業者の不誠実行為に対する登録停止措置などの基準をまとめた。談合・贈賄などの刑法違反をはじめとする不誠実行為について、それぞれの登録停止期間を初めて明確化したほか、不誠実行為を繰り返した場合には加重措置を科すことなどを規定。21日付で各地方整備局などに通知し、同日から適用開始した。
 登録停止措置の具体的な基準としては、▽競争参加資格申請書などに虚偽を記載した▽一括再委託が禁止されている契約で、一括再委託を行った▽主任担当者の設置義務がある業務で配置義務に違反した▽粗雑業務で重大な瑕疵(かし)が生じた▽独禁法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が確定した―といった場合に、30日以上の登録停止措置を科す。
 また補償業務に関する談合・贈賄など刑法違反があった場合、刑に処せられたのが代表権のある役員であれば1年間、代表権のない役員であれば120日以上、それ以外の者であれば60日以上の登録停止とする。
 複数の不誠実行為が発覚した場合は、それぞれの登録停止期間のうち最も長い期間に2分の3倍を加重。登録停止措置を受けた者が3年以内に再び不誠実行為を行った場合や、談合行為で登録停止措置を受けてから10年以内に再び談合が発覚した場合は、登録停止期間を2倍に加重する。いずれも登録停止期間は最長で1年となる。
 登録停止措置を行った場合、国交省は速やかに公表するとともに、同省のネガティブ情報等検索サイトに掲載する方針だ。

提供:建通新聞社